申告と納税の関係
普通の会社の事業年度は1年間(例えば4月1日〜3月31日)です。
そして会社は、原則として事業年度終了後2か月以内に法人税、消費税、法人住民税、法人事業税の確定申告をし、納税額があれば、税金を納付しなければなりません。このうち消費税以外は届出をすることにより申告期限をもう1ヶ月延ばすことができます。
結局、事業年度終了から2ヶ月間は申告書を作成し、税金を納めるのを猶予されているともいえます。
確定申告書は、上述の申告期限までに税務署へ提出しなければなりませんが、郵送で提出された場合は、その郵便物の通信日付印に表示された日が提出日とみなされます(消印有効ということです)。
ここでいう郵送とは、郵便局での通常の郵便物に限ります。宅急便や郵便局のエクスパックなどを使用すると、税務署に書類が届いた日が提出日となりますので注意が必要です。 |