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〒658-0024 神戸市中央区海岸通1-2-19 東洋ビル402号
坂本和穂税理士事務所
TEL 078(393)2246 FAX 078(391)1189

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大阪・神戸で活動している税理士の坂本です
皆様の決算申告を
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決算対策

決算が近づいてきて、かなり利益が出ているときは、納税額が少しでも減らせるように
種々の検討をする必要があります。
代表例を下記にあげましたので、参考にしてみてください。
 
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決算対策の
方法
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税務上の取扱い
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対策及び注意点
引当金の
計上
引当金計上の用件を満たせば損金算入できます。 損金算入した金額は、翌期に益金に算入しなければなりません。
設備投資
減価償却費が損金算入できますが、期中取得分については、損金に算入できる金額は、月割分だけです。 購入資金が必要となり、耐用年数の長い資産の場合は、あまり税金は安くなりません。
備品の
購入
取得価額が10万円未満であれば、損金に算入できますが、10万円以上であれば資産計上が必要です。 中小企業は30万円未満の資産までは一括経費とできますが、その場合、固定資産税がかかることもあります。
特別償却
特定の企業又は特定の事由がある場合には、通常の減価償却費以上に償却できる特例措置があります。 特例を受けるための要件を検討し、該当する資産を購入することが必要です。
保険の
利用
生命保険、損害保険のうち支払保険料の全額又は一部を損金算入できるケースがあります。 養老保険等いろいろな保険商品があるので、福利厚生等本来の目的を考慮して保険商品を決定することが必要です。
消耗品の
購入
一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、棚卸資産に計上することなく、その取得時に損金算入できます。 期末時に一時的に大量に購入したものなどは、損金算入できません。
短期前払費用
の支払
支払日より1年以内に役務の提供を受けるものについては支払時に損金算入できます。 継続的な適用が必要です。収益の計上と対応させる必要があるものを除きます。(法基通2−2−14)
決算賞与
損金経理すれば、役員賞与以外は損金算入できます。 期末までに支払うか支給を受けるすべての使用人に支給額を通知した上で決算日から1か月以内に支払う必要があります。
未払金、
未払費用
の計上
決算期間に対応する費用は実際に支払っていなくても損金算入できます。 債務が確定していることを立証できるよう、請求書や契約書等の資料はきちんと整理しておきましょう。
貸倒損失・
貸倒引当金
の計上
一定の事実があった時に貸倒損失を計上したり、貸倒引当金に繰入れたりという形で損金算入できます。 回収不能と認められる状況等の把握とその状況を示す証拠資料の整備が必要です。
 

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