法人税申告書
法人税では課税所得というものに税率をかけて税額を計算していきます。
課税所得というのは税金を計算する元となる利益のようなものですが、
課税所得=会社の利益ではありません。
ここが難しいところなのですが、日頃の会計処理では経費として処理していても、税金の計算上は経費にならないものがたくさんあります。
そこで決算で利益を確定させても、税金を計算するために利益に一定の調整をしなければなりません。
この調整を法人税申告書の別表というところで行っていくのですが、税法が理解できていないと別表及び申告書の記載は難解です。
そのため、税理士の手助けが必要となることが多いのです。
参考に代表的な税務調整の項目を挙げてみます。
- 法人税や住民税は損金不算入となります。事業税は損金算入です。
- 交際費のうちの一定額は損金不算入になります。
- 減価償却費や繰延償却費には一定の償却限度額があります。
償却限度額を超える部分は損金不算入になります。 - 租税公課のうち、延滞税などは損金不算入となります。
- 受取配当金のうち、一定分は益金不算入になります。
- 「特殊支配同族会社」に該当する場合、役員給与の一部が損金不算入となります。
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